2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
例えば、被相続人に土地以外の財産もあり、被相続人の債権者がその財産から弁済等を受けるべきケースでは、土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を利用することができたとしても、清算等を目的とする相続財産管理制度を活用することになると思われるところでございます。
例えば、被相続人に土地以外の財産もあり、被相続人の債権者がその財産から弁済等を受けるべきケースでは、土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を利用することができたとしても、清算等を目的とする相続財産管理制度を活用することになると思われるところでございます。
韓国側の報道では、日本との外交協議や資産の清算等に入るともありました。我が国側はこれに対して、これは受け入れられないと、こういう表明もあったというふうに報道を拝見をいたしました。 慰安婦をめぐる日韓合意は、前の岸田大臣が認められたとおり、在韓国日本大使館の前の慰安婦像の撤去ではありません。
今後の課題として残る部分ということになりますが、恐らく、具体的には、先ほどもありました特別寄与の問題等を含めまして、これは自分自身の、個人の考え方が中心になってしまうのかもしれませんが、やはりもう少し清算等について合理的な仕組みというのをつくっていけないのかということが一般論としてはあります。
また、第二会社方式というのは、はっきりと、不採算部門というのを残して、これは特別清算等で整理をするという話なので、そこに残された従業員のことも考えなければいけないというふうに思います。
○山下芳生君 技術的助言ということですが、しかし、そのガイドラインの中を見ますと、第四、財政支援措置等というのがございまして、そこには、改革プランの策定、再編・ネットワーク化に伴う新たな医療機能の整備、再編・ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う清算等に要する経費についての財政支援措置をすることになっております。
日朝平壌宣言、六か国協議の合意に基づく核、拉致、過去の清算等を包括的に解決するために、今こそ日本政府が主体的に明確な外交戦略を持つことが強く求められています。拉致問題の解決においても、他国任せではなく、主体的な戦略が必要だということを強調したいと思います。 以上の理由から、今回提出されている決議案には反対であることを表明して、発言とします。
このため、廃業に伴って直ちに契約が打ち切られたり、契約の清算等が行われることはありませんけれども、いずれにしましても、特定保険業者の廃業に当たりましては、保険契約者の不利益とならないよう留意してまいる所存でございます。
先ほど申し上げたように、ユニット型個室施設は赤字だということを申し上げたとおり、この福祉医療機構の施設整備貸付金に対して、御存じのとおり会社更生法開始、破産、清算等の手続が取られている債務者等の破綻先債権額が三十七件、三十一億四千四百三十一万円、六か月以上の延滞債権額が八十六件、百六十八億千六百十四万円、また貸出条件を緩和債権が二百十七億七千二百六十五億円になっておる、六十三件、こういう状況の中で、
今月三日及び四日、約一年ぶりに行われた日朝政府間協議では、拉致問題を始めとする懸案事項や過去の清算等につき突っ込んだ意見交換を行っております。 我が国にとって最優先の協議事項であった拉致問題につきましては、我が方から、生存する拉致被害者の早期帰国、安否不明者の真相究明、容疑者の引渡しを改めて強く求めております。
今月三日及び四日、約一年ぶりに行われた日朝政府間協議では、拉致問題を初めとする懸案事項や過去の清算等につき突っ込んだ意見交換を行いました。 我が国にとって最優先の協議事項であった拉致問題につきましては、我が方から、生存する拉致被害者の早期帰国、安否不明者の真相究明、容疑者の引き渡しを改めて強く求めました。
私が申し上げたいのは、斉藤社長を始め機構で御尽力いただいている、ないしはいただいた皆さんは当事者であられますので、いろんな使命感を持ってやっておられると思うんですが、さりながら、世間一般では、企業再生を担う破綻法制も、民事再生法、改正会社更生法も含めて整備されていますし、それから商法に基づく清算等も、その過程でMアンドAが行われたり、様々な言わば制度整備が行われ、かつ私的整理に関するガイドラインなどもあって
この再生にはリスケジュールも必要でございますし、DDS、DES、それから債権放棄、会社分割、営業譲渡、特別清算等があるわけでございまして、そういうような手法というものを大いに使いながら再生をさせていくということは、我々の仕事だというふうに思っております。
それからまた、第三セクターが破綻した場合、その後また行政に戻って地方独立行政法人のような形態を取ることについての御懸念があったわけでありますが、私どもは、制度的には、例えば第三セクターが破綻した場合には清算等所要の手続を取ることになりますが、その上で、例えばでありますけれども、行政補完型の第三セクターのような場合に、そのような事務を改めて地方公共団体が実施せざるを得ないという場合があるかもしれません
また、民間の調査機関の調査結果でありますけれども、第三セクターの清算等が行われた数値もございまして、平成十三年度中には四十三社、それから平成十四年度につきましては、まだ七月までの数字でございますが、既に四十社におきまして清算等が行われておりまして、清算等が増加している状況になっているのは事実でございます。
○大臣政務官(山名靖英君) お尋ねの第三セクターの倒産の現状はどうなっているかということでございますが、民間の調査結果によりますと、平成十年度中に清算等を行った第三セクターの数は三十三社となっております。 そこで、もう一点の御質問は何でしたか。
そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散・清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、その規定は、第三の点を除いておおむね有限会社に準じたものとしております。 第五に、無限責任中間法人においては、原則として、法人の業務は社員の過半数により決し、各社員が業務の執行に当たるものとしております。
そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散、清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、この規定は、第三の点を除いて、おおむね有限会社に準じたものとしております。 第五に、無限責任中間法人においては、原則として、法人の業務は社員の過半数により決し、各社員が業務の執行に当たるものとしております。
○政府参考人(細川清君) 倒産法の全体の改正につきまして、これは破産法のみならず、会社更生法とか特別清算等も含めまして、実は平成八年に法務大臣から法制審議会に諮問をされておりまして、昨年には民事再生法、ことしは個人再生と国際倒産ということで整備させてきました。
資金の支援打ち切りとか、また売却、合併、清算等の動きが活発になってくると予想されておりますけれども、この新会計制度の導入による雇用への影響についてはどのように予測されておられますか。